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確定申告書 消費税が非課税対象者の場合

    譲渡所得の確定申告で
    (総合課税 消費税非課税の個人で他の所得が無い場合)
    (No.6931の場合)
    消費税抜きで譲渡額を計算する場合、かつ、非課税になる個人の場合、譲渡額は消費税抜きの価格のみ記載し、取得額は込み価格または消費税を併記するなどで、記載するのでしょうか?
    のでしょうか?
    または、譲渡額欄では、消費税抜き価格と消費税を記入し、どこかに、非課税となる条件を付記するのでしょうか?

    個人の不動産売却(消費税非課税の場合)の確定申告書では、譲渡収入金額は消費税込みの実際受取額を記載します。個人(事業者でない)の不動産売却は消費税の課税対象外または非課税のため、消費税を区分して記載する必要はありません。取得費についても取得時の全支払額(消費税込み)を記載します。消費税非課税であることを別途付記する欄はありません。

    • 回答日:2026/05/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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