1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 所得税を計算するときの端数処理について

所得税を計算するときの端数処理について

    総合課税の対象となる譲渡所得の所得税の計算上の端数処理について

    ①譲渡所得の金額 = ②譲渡金額 - (③取得費 + ④譲渡費用)
             = ⑤譲渡益
    ⑤譲渡益- 特別控除額(最高50万円) = ⑥譲渡所得の金額
    ⑦長期譲渡所得の金額=⑥譲渡所得の金額 × 1/2
    ⑦長期譲渡所得の金額=課税譲渡所得

    確定申告を作成する時の
    ①~⑦の各数字の端数処理の法定ルールはどうなりますでしょうか?

    ②~④に消費税が含まれる場合、消費税抜の場合の端数処理(税込価格からの計算順序  (税込価格を1000円未満切り捨て数値で消費税を出し、そこで100円未満きりすてにしてから税込価格から差し引いて税抜価格を出し、そこでまた1000円未満切り捨てにするのか?など) 

    譲渡所得の計算における端数処理は、各ステップで円未満切り捨てが基本です。①取得費・譲渡費用は実際額、②譲渡益は円未満切り捨て、③特別控除後の譲渡所得も円未満切り捨て、④長期は×1/2後に円未満切り捨てです。消費税抜き計算時の端数も切り捨てとなります。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら