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育児休業中の業務委託の稼働について

    現在、本業で正社員として勤務しつつ、個人事業主として別の企業に業務委託(準委任)で働いている男性です。個人事業主としては三期目を迎え、確定申告も毎年行っています。

    来月初めに第一子が誕生予定で、それに伴い本業での育児休業と育児休業給付金の受給を計画しています。厚生労働省が発行したリーフレットによれば、育児休業中の就業は月当たり10日以内、超えた場合は80時間以内である必要があり、これを超えると給付金が支給されない、または減額される可能性があるとのことです。
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf

    以下、質問いたします。

    ① リーフレットで言及されている「就業」や「賃金」は、正社員として勤務する企業のみを対象としているのか、あるいは個人事業主として「業務委託での稼働」による「事業所得」も給付金の不支給や減額の対象になるのでしょうか?

    ② ①の質問で、個人事業主の活動が条件に含まれる場合、正社員と同じ「月当たり10日以内、超えた場合は80時間以内」の制限が適用されるのでしょうか?

    ③ ①の質問で、個人事業主の活動が条件に含まれる場合、本業に対して特別な申告が必要となるのでしょうか?

    ④ ①の質問で、個人事業主の活動が条件に含まれない場合、確定申告時に特別な申請が必要となるか、または返金等の手続きが求められるのでしょうか?

    参考までに、育児休業前の業務委託としての稼働時間は60~70時間/月、約15~20日です。
    (育児休業中も上記ペースで稼動するという意味ではございません。)

    以上、ご回答の程宜しくお願い致します。

    育児休業給付金の「就業」は雇用保険の被保険者としての就業(=正社員の勤務先)が対象です。個人事業主として業務委託で得る事業所得は原則対象外ですが、育休前から継続している業務であれば問題ありません。ただし実態が労働者性を帯びる場合は個別判断となるため、ハローワークへの確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/05/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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