親会社(適格請求書発行事業者)と子会社(免税事業者)間のやりとりについて
今年、適格請求書発行事業者の1社目を親会社に2社目を立ち上げました。2社目は収益も少ないこともあり免税事業者です。
1社目に2社目の集金業務を委託した場合、お客さんには1社目の登録番号を記した請求書・領収書を発行することは問題ないかどうか教えてください。
子会社の売上に対して親会社の登録番号を記載した請求書を発行することは、原則として認められません。適格請求書は、実際に課税資産の譲渡等を行った事業者が自社の登録番号で発行する必要があります。ただし、親会社が子会社の代理として請求・集金を行う場合、「代理人による適格請求書の交付」として親会社の番号での発行が認められることがあります。代理権限を明確にする契約書の作成をお勧めします。
- 回答日:2026/05/15
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