暗号資産のステーキングは、消費税課税なのか教えて下さい。
国税庁に、暗号資産の個人の課税所得については、マイニング、ステーキング、レンディングについて、雑所得と明記されています。
しかし、消費税については、レンディングは消費税の課税対象と明記がありましたが、ステーキング、マイニングは、消費税課税の記載がありません。
ステーキング、マイニングは、所得税の記載があるのに、消費税の記載がありません。レンディング同様、消費税の記載が載るまでは、消費税は非課税として確定申告しても、問題ないでしょうか?
それと、
国税庁は、国民に正しく納税を求めるなら、マイニング、ステーキング、レンディングについて、所得税では分かりやすく解説してくれたように、消費税はレンディングのみで、ステーキング、レンディングの解説がありません。
なぜ、国税庁は、解説きない不明瞭な箇所を残すのでしょうか。わざと税務調査で追徴する事を、目的に行っているのでしょか?
よろしくお願いします。🙇♀️
暗号資産のステーキング・マイニングによる報酬の消費税については、現時点で国税庁の明確な指針がありません。ただし、消費税の課税判定の原則として「対価を得て行う役務提供」が課税対象となります。ステーキング・マイニングは役務提供の対価という性質が薄いため、現状では不課税または対象外と整理されることが多いです。確定申告の際は専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2026/05/14
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