個人の株取引について
措置法第37の10の(注)この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
とルールが決まっているので、ルール通りに取引をし雑所得もしくは事業所得として申告をすれば、株取引に必要な通信料や家賃などが家事按分すれば経費になるという事でしょうか?
その場合どのような勘定科目を利用して帳簿をつければいいのでしょうか?
例えば、売却した時に売上げ、購入した時に仕入れの方法だとまずいのでしょうか?
条文の通り、信用取引等による上場株式譲渡所得を事業所得または雑所得として申告する場合、通信費や家賃の家事按分経費は認められます。勘定科目は「売上高」「仕入高」でも実務上問題ありませんが、「株式売却収入」「株式取得費用」など株取引と分かる科目名を使うと明確です。株式の期末未決済分は棚卸資産として計上します。
- 回答日:2026/05/14
- この回答が役にたった:0
