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夫婦間の居住用名義変更

    夫婦間の居住用不動産の名義変更で2000万の控除で受けた際の居住継続見込み要件について質問します。 

    居住継続見込み要件では今後も継続して居住することとあります。
    人生何が起こるかわかりません。
    もし、状況が代わり売却した場合にはどのような事が起こり得るのでしょうか?

    ①税務署からの課税通知がくる、短期譲渡と長期譲渡では違う。等出来るだけ詳しくおしえて頂きたく思います。

    ②もし売却した際には3000万の控除は適用しなくなるのでしょうか?

    ③夫婦間の居住用財産の贈与で2000万の控除をうけた場合なぜ売却してはいけないのでしょうか?

    ①贈与税の2000万円控除は贈与後に売却しても遡及取り消しにはなりません。ただし売却時に譲渡所得税が発生します。取得費は贈与者の取得費を引き継ぐため、長期保有していれば長期譲渡所得(20%)、5年以内なら短期(39%)の税率が適用されます。②居住用財産の3000万円特別控除は、売却時に要件を満たせば引き続き適用できます。③法律上の禁止ではなく、「居住継続見込み」は特例適用の趣旨的要件です。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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