1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. インボイス未登録かつ消費税免税事業者の接待交際費の経費処理方法(23年10月以降)

インボイス未登録かつ消費税免税事業者の接待交際費の経費処理方法(23年10月以降)

    インボイス未登録かつ消費税免税事業者の接待交際費の経費処理方法(23年10月以降)の
    質問です。2点教えてください。

    ◆質問①
    対象の飲食店の状況によっても違うと思うのですが、以下2パターンのいずれも、食事した側の事業者が経費処理する場合は、インボイス未登録かつ免税なので23年10月以降も特に追加の対応は不要という認識で正しいか

    <パターン1>
    ・食事した側
    インボイス未登録かつ免税事業者
    ・食事する店
    インボイス登録済(=消費税納付事業者)

    <パターン2>
    ・食事した側
    インボイス未登録かつ免税事業者
    ・食事する店
    インボイス未登録 かつ 消費税免税事業者

    ◆質問➁
    個人事業主かつ免税かつインボイス未登録かつ白色申告の場合、23年10月以降に飲食店で接待交際費にて領収証を切る場合、お店側に自分のインボイス登録可否を伝える必要はあるのでしょうか?
    (領収証を発行された側のインボイス登録状況によって、お店側が消費税を還付するかどうかの判断があるため)

    ①ご認識のとおりです。インボイス未登録・免税事業者は消費税の仕入税額控除を行いません。飲食店がインボイス登録済みかどうかに関わらず、所得税上の経費計上は従来通り可能で、追加対応は不要です。②飲食店で領収書を受け取る際に、ご自身のインボイス登録状況を伝える必要はありません。買手の登録状況によって店側の消費税処理が変わる制度ではないためです。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら