仕入税額控除
不動産の所有権移転完了後、契約不適合により契約が解除される場合、支払った消費税はどうなるのでしょうか。所有権抹消により商品でいう返品のような形となり、不課税取引となり消費税の支払いは免除されるのでしょうか。それとも仕入税額控除といった形になるのでしょうか。
契約解除による所有権抹消は、消費税法上「仕入れに係る対価の返還等」として処理します。不課税取引にはならず、当初行った仕入税額控除を修正(取り消し)する形となります。売主から消費税が返金される場合、買主はその返還を受けた課税期間の仕入税額控除額から控除します。なお建物部分が課税仕入れ、土地部分は非課税のため区分が必要です。
- 回答日:2026/05/13
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