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修正申告で年金猶予が取り消しになった場合

    所得67万までは年金猶予の対象ですが、仮に3年前の所得が修正申告で67万を超えてましたというケースでは、その3年前の年金を支払うことになった場合、その年金に延滞税などの追加料金はかかるのでしょうか?

    国民年金保険料は税金ではないため、修正申告により猶予が取り消されて追納する場合でも、税金の延滞税に相当するものはかかりません。ただし猶予期間の保険料は追納加算額(経過年数に応じた上乗せ)が発生する場合があります。また猶予取り消し後に納付しない場合は未納扱いとなり、将来の年金額に影響します。詳細は年金事務所にご確認ください。

    • 回答日:2026/05/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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