共同経営でのインボイスについて
個人事業主として2人で美容業を共同経営しています。2人で1つとしたら売上1000万超えますがこのような場合どうなりますか?◎売上を折半にした時、売上は1000万超えない場合のインボイス◎お店は同じだが個人売上として別々に活動、お互い1000万超えない場合のインボイス
消費税の課税事業者・免税事業者の判定は、個人事業主ごとに行います。①売上を折半する場合、各自の課税売上が1000万円以下であれば免税事業者のためインボイス登録は任意です。②各自が独立して事業を行う場合も同様です。ただし取引先から登録を求められる場合はインボイス登録を検討する必要があります。共同経営の形態が組合と認定されると判断が変わる場合もあります。
- 回答日:2026/05/13
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