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経営セーフティ共済による事業所得の赤字と給与所得、不動産所得との損益通算について

    お世話になります。

    私は、法人の経営者で、かつ、個人として、給与所得、事業所得、不動産賃貸による不動産所得もあります。

    ①個人事業主として、経営セーフティ共済への加入を検討しています。

    さて、不動産所得において、経営セーフティ共済の掛金が経費にならないことは知っています。

    それでは、事業所得で計上した経営セーフティ共済の掛金を支払うことにより、事業所得が赤字になったとします。

    事業所得の赤字は、不動産所得、給与所得と損益通算が出来ますよね。

    そうしますと、経営セーフティ共済の掛金を支払ったことで赤字となった事業所得と不動産所得、給与所得と相殺出来て、実質的に経営セーフティ共済の掛金の経費で、所得を総合課税で減らすことになるのでは?と思います。

    このような理解で正しいでしょうか?

    ②法人で既に経営セーフティ共済に加入していますが、個人事業主として、別途、経営セーフティ共済に加入できるという理解でよろしいでしょうか?

    ご多忙のところ、誠に恐れ入りますが、ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

    ①ご理解の通りです。事業所得の赤字は給与所得・不動産所得と損益通算できるため、経営セーフティ共済の掛金により事業所得が赤字になった場合、他の所得と相殺して税負担を軽減できます。ただし不動産所得の赤字に土地取得借入金利子がある場合は通算制限があります。②法人と個人は別の事業者のため、それぞれ加入可能です。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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