役員への個人事務所の無償貸し付けについて
親族が所有している不動産の管理会社の役員をしています。今回、それとは別に個人事業を開業しようと考えています。管理している不動産に空きがあったため親族に相談したところ、無償で貸すよと言ってくれました。
ただ、契約的には親族⇒管理会社⇒役員になるため、無償だと給与課税になるかもと思い、他と同じくらいの賃料8万円を支払おうと思います。
現在は、役員役員報酬は0で他に給料はありません。
なので、次の決算期に定期同額給与で8万もらえるとした場合の相談です。
事業開始したばかりなのでそこまで収入がないかもしれないので、事務所支払家賃年間96万円分が赤字になったとして、給与は96万円から控除55万円を引いた41万円が損益通算されて所得ゼロになりますが、これは認められる処理なのでしょうか?
また、無償だった場合、給与課税されて役員報酬のため損金不算入として追加で課税されますか?上のややこしい処理のほうが有利になるのはなんだか違和感があるための相談です。
無償貸付の場合、管理会社から役員への経済的利益として給与課税され、かつ定期同額給与の要件を満たさなければ損金不算入となるリスクがあります。一方、適正賃料での貸付・役員報酬の設定は適法な取引であり、個人事業の経費計上と給与所得控除の活用は税務上認められます。ただし事業の実態・合理性が前提ですので、顧問税理士に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/13
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