クレーンゲームの買取にかかる税金について
クレーンゲームで得た景品を、未開封のまま使うことなくそのまま中古買取のお店等に買い取ってもらった場合、それぞれに対して課税対象となるのでしょうか。
販売されているものを購入して得るフィギュアとは違い、獲得したもの、もっと言ってしまえば、クレーンゲームのあり方として、クレーンを操作した結果偶然手に入れたもの(クレーンゲームの建前としては、お金を入れて景品を獲得するのではなく、お金を入れてクレーンを動かすことがメインで、景品はその結果偶然獲得したものということらしいので)を買取に出した場合やフリマアプリ等で販売した場合は転売とみなされるのでしょうか。個人的には、この場合は購入してるわけではないので、転売には当たらないのではないかと考えているのですがどうなのでしょうか。
またこれとは別ですが、例えば⚪︎⚪︎くじ等で上位の賞が当たりフィギュアを獲得した場合、この時もこれを中古買取に出した場合は課税対象となるのか、それともあくまで買ってるのはクジで、当たったものはそのくじと交換したものと判断して、課税対象・転売と見做されないのかも合わせてご回答いただけると嬉しいです。
クレーンゲームやくじの景品を個人が売却した場合、原則として「一時所得」に該当します。年間の一時所得が特別控除50万円を超えた場合に課税対象となります(超過分の1/2が課税所得)。なお、継続的・反復的に転売する場合は雑所得や事業所得として課税される場合があります。転売に該当するかは法的な問題ではなく、税務上の所得区分の問題です。
- 回答日:2026/05/12
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