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非居住者が元旦に日本に一時帰国した際の住民税の納付義務について

    2023年3末まで日本で会社員をしており(4月以降は無収入)現在アメリカに留学中です。(=授業期間は9か月、授業前の準備期間及び授業後のGrace periodを考慮するとトータル約1年間アメリカに滞在予定。)2023年4月に住民票を抜き日本を出国しました。

    2023年12月初旬から2024年1月初旬まで日本に一時帰国をする予定で、2024年1月初旬以降はアメリカの学校の授業に戻ります。

    一時帰国中は、住民票を抜いている状態は継続します。
    2024年1月1日に日本にいたとしても、2024年6月~2025年5月までの住民税はかからないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。

    ご認識の通りです。住民税は1月1日時点で住民登録がある市区町村に課税されます。住民票を抜いた状態で一時帰国中に1月1日を迎えた場合、住民登録がないため翌年度(2024年6月〜2025年5月)の住民税は原則課税されません。ただし、実態として生活の本拠が日本にあると判断される場合は課税される可能性もあります。

    • 回答日:2026/05/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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