1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. インボイス制度にともなう「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額 を税率ごとに区分して合計した金額」の記載について

インボイス制度にともなう「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額 を税率ごとに区分して合計した金額」の記載について

    インボイス制度における記載要件の一つ
    「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」
    についての質問をお願い致します。

    すでにインボイス対応をしているとされる請求書を何点か受領していますが、
    「税抜きの個々明細額(外税)、消費税額および税率、合計請求額」の記載はあるが、「税抜き明細額の合計額および税率、合計請求額の税率」の記載がない場合
      表記例)
       A 100円
       B 200円
       C 300円
       消費税額(10%) 60円
       合計請求額   660円
    は、記載要件を満たしていると言えますでしょうか。
    (要件の「及び」という表記から、合計請求額の税込み又は税抜き金額に、税率を記載する必要があると考えていましたが、複数税率が存在しない請求書では、消費税額部分に税率が記載されていれば問題ないとしてよろしいでしょうか。

    お手数をおかけしますが、ご回答いただけましたら幸いです。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    ご質問の例の場合、単一税率(10%のみ)であれば「消費税額(10%)60円」の記載で税率区分合計の要件を実質的に満たすと解されます。ただし、より明確にするには「税抜合計額600円(10%)」の記載を追加することが望ましいです。国税庁のインボイスQ&Aでも個別明細で税率が明らかな場合は要件を満たすと示されています。

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら