インボイス制度 立替精算書の様式について
インボイス制度において、
取引先へ適格請求書を発行する際、適格請求書の請求内訳の一部に自社が立て替えた分が含まれている場合に、この適格請求書とは別に立替精算書の交付が必要となるのでしょうか。
それとも、適格請求書1枚で立替精算書も交付したとみなすことができるのでしょうか。
立替精算書の様式や記載要件等、あまり理解できていません。。どなたかご教授お願い致します。
立替精算書は適格請求書とは別に交付が必要です。立替精算書には①立替を行った事実、②仕入先の登録番号、③税率ごとの消費税額の記載が求められます。ただし、適格請求書に立替分の内訳(仕入先名・登録番号・消費税額)を明記し、立替精算書を兼ねる旨を記載すれば1枚で対応可能とされています。
- 回答日:2026/05/12
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