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IDOで購入したトークンが請求時に時価がついてる場合

    DAO MAKERのIDOで100ドルで100個トークンを購入と仮定すると、最初のロック解除日に50%が請求出来て、残り10%ずつが毎月ロック解除されます。
    最初の請求日に価格が10倍になっていたら、50ドル分50個を500ドルで取得したとみなされて、所得500-原価50=で450ドルの所得となるのでしょうか?
    残りも同様の計算になるのか、それとも単純に購入時点で完結し、受け取り時は課税イベントではないと考えてよいのでしょうか?

    暗号資産のロック解除による受取は、受取時(請求時)の時価が収入金額となります。50個受取時に500ドル相当なら、原価50ドルを差し引いた450ドルが所得です。残りのロック分も各ロック解除時の時価と按分原価の差額が所得となります。購入時点で完結とはならず、権利確定(受取)の都度課税イベントが発生する点にご注意ください。

    • 回答日:2026/05/08
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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