住民税の相談です。
2子の扶養を夫にしていたのですが、市役所より所得税申告で2子扶養を妻にしているので、扶養が二重になつていると連絡が来て、市民税(住民税)も所得大きい妻に2子の扶養をつけて下さいと不当な、地方税法にない誤った説明指示をされ、誤った指示をれた時は地方税法の知識がなかったので、そうしなければいけないと錯誤し、年金受給所得のみ夫から2子の扶養を外し、妻に2子の扶養をつけたのですが妻の住民税は変わらず、夫の住民税が5,500円から変更通知がきて57,000円の納付額請求が来ました。市税課の窓口に住民税の相談に行っているのに市税課職員は、夫婦の所得を見て2子の扶養をどちらにすれば住民税が軽減され、生計に負担がないか分かっているのに、また住民税増額の説明をしなければいけないのに一切説明しなかった。2ヶ月後2子の扶養を夫に戻し変更前の住民税額に変更するように要求したが、税額が決定した後は変更できないと公権力で否定されました。市税課窓口で相談した録音証拠もあります。
市長に審査請求をしようと思うのですが、市税課に変更要求している間に7ヶ月経過しました対処できる法律を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
地方税法の不服申立ては処分を知った日から3か月以内(地方税法第19条の12)が原則ですが、市役所の誤指導による場合は正当な理由として審査請求が認められる可能性があります。録音証拠は有効です。市長への審査請求(地方税法第19条の4)または総務大臣への審査請求を行い、解決しない場合は税務訴訟も選択肢です。税理士または行政書士への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/05/08
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