扶養が外れる条件の確認をしたいです
現在大学生でアルバイトをしていて年間130万は越えません
ただ別で個人との契約で家庭教師をしておりここちらが年20万超え30万以内と言った所です
この場合家庭教師が雑所得になると思うのですが
扶養の外れる条件の解釈に困っています
雑所得も含めた全ての所得が130万を越える場合扶養から外れてしまうのでしょうか?
扶養(税法上の扶養控除)は合計所得金額が48万円以下が条件です。アルバイト収入が130万円未満であれば給与所得控除(55万円)後の給与所得はゼロになります。家庭教師の雑所得(必要経費控除後)が20〜30万円であれば合計所得が48万円を超え、税法上の扶養を外れます。社会保険の扶養(130万円基準)は収入ベースで判定されます。
- 回答日:2026/05/08
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