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扶養が外れる条件の確認をしたいです

    現在大学生でアルバイトをしていて年間130万は越えません
    ただ別で個人との契約で家庭教師をしておりここちらが年20万超え30万以内と言った所です
    この場合家庭教師が雑所得になると思うのですが
    扶養の外れる条件の解釈に困っています
    雑所得も含めた全ての所得が130万を越える場合扶養から外れてしまうのでしょうか?

    扶養(税法上の扶養控除)は合計所得金額が48万円以下が条件です。アルバイト収入が130万円未満であれば給与所得控除(55万円)後の給与所得はゼロになります。家庭教師の雑所得(必要経費控除後)が20〜30万円であれば合計所得が48万円を超え、税法上の扶養を外れます。社会保険の扶養(130万円基準)は収入ベースで判定されます。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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