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アルバイトが扶養から外れて勤労学生になる

    10代学生です。
    去年は、掛け持ちアルバイトをしていなかったため103万を超えることはなく、扶養内でアルバイトをしていました。

    今年掛け持ちアルバイトを始め、月10万ほどの収入がありこのままでは扶養から外れてしまいそうです。

    今年私が扶養を外れ、確定申告の際に勤労学生の申請をした場合、親(収入400~450)の支払う税金はどれぐらい増えるのでしょうか?

    支払う税金が増えた場合、年末調整の際に不足分をまとめて支払わなければならないのでしょうか?

    わかりにくい文章ですが、教えて頂けると助かります。

    扶養から外れると、親は扶養控除(38万〜63万円)が使えなくなります。親の収入400〜450万円の場合、所得税率は20%前後のため、38万円の控除喪失で約7.6万円の所得税増、住民税は約3.8万円増となります。不足分は年末調整または確定申告で精算されます。勤労学生控除(27万円)はご自身の税負担を減らす制度です。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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