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自宅兼事務所ともう一つ事務所を持つ場合の税について

    現在、個人事業主として仕事をしております
    自宅兼事務所ともう一つ賃貸の事務所を新しく持つ場合を考えて
    お聞きしたくて下記ご質問いたします。

    A:
    同じ区内で自宅兼事務所と新しく事務所を居住用で借りた場合
    住民税はどうなりますでしょうか?(2箇所分?)

    新しい居住地として何か税務上の申告や登録は必要でしょうか?
    (住居用の家賃は非課税対象と聞いております)

    B:
    同じ区内で自宅兼事務所と新しく事務所を事務所用で借りた場合
    住民税はどうなりますでしょうか?(2箇所分?)
    何か住所登録や税務上の申告は必要でしょうか?

    事務所用の家賃は課税対象と聞いておりますが、
    事務所用だと住宅用とちがい、他にも税務上で何かお金はかかりますでしょうか?

    上記についてお分かりになる範囲で教えていただけましたら幸いです

    住民税は居住する自治体に1か所のみ課税されます。Aは居住用なので家賃は非課税、事業按分不可。Bは事業所用で家賃は課税対象(消費税含む)、全額経費計上可能。固定資産税相当の「事業所税」は一定規模以上の場合に課されますが、個人事業主の小規模事務所では通常不要です。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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