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役員借上社宅の在宅勤務における光熱費について

    合同会社の代表社員(一人社長)です。住居は会社契約の賃貸で賃貸料相当額の50%以上の家賃を代表社員が支払う借上社宅です。借上社宅の光熱費は社員負担であることは理解していますが、代表社員がこの借上者宅で在宅勤務を行う場合、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf)に記載の計算式で電気料金と通信費を実費精算することはできますか。代表社員であっても在宅勤務を行っていた日付、時間、作業内容等の記録を残すようにすれば国税庁のFAQの方法で費用按分ができるのではないかと考えたのですがいかがでしょうか。

    国税庁FAQは使用人への精算を想定していますが、代表社員であっても在宅勤務の記録を適切に保存した上で同様の按分計算による費用精算は合理的と考えます。ただし借上社宅の光熱費は原則社員負担のため、精算は実態に応じた慎重な判断が必要です。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

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