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扶養内でのフリマサイトの利用による確定申告の有無や税金について

    現在、親の扶養入っている学生です。質問が複数ございます。

    アルバイトの収入が80万近くあり、さらにフリマサイトでトレーディングカードの売却をしました。
    そして、売上から必要経費を指し引いた所得を計算したところ、10万前後になりました。

    ・その際の確定申告は必要なのでしょうか?
    ・売上だけでみると20万を大幅に超えているのですが、それを所得と見なされることはあるのでしょうか?(それぞれの値段は記録しております。)
    ・1つは30万円を超えるのですが、それだけは確定申告が必要ですか?
    ・上記の状況では、扶養が外れるのでしょうか?

    質問が多いですが、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

    ①課税判断は売上でなく利益(所得)で行います。②フリマ所得約10万円+給与所得(80万-55万=25万)=35万円で基礎控除48万円以下のため所得税は0円、確定申告は原則不要です。③30万円超の生活用動産譲渡は課税対象ですが利益が少額なら影響軽微。④合計所得35万円は扶養の48万円基準内で扶養継続可能です。

    • 回答日:2026/05/07
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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