扶養について
はじめまして。
途中から夫の扶養に入る場合について質問したくご連絡いたしました。
私は昨年11月まで派遣社員と個人事業主の2つの仕事をしていました。
月の収入が10数万円だったため、夫の会社の扶養には入れずに国民年金と国民健康保険の支払いをしておりました。
しかし昨年11月で派遣社員は辞め個人事業主のみになったため、扶養に入る手続きをしてもらおうと思ったのですが、「個人事業主になってから3年分の確定申告書」が必要、つまりは3年間は払い続けることになるとの回答だったようです。
12月から扶養に入れると思っていたため、12月分からの国民年金は未納にしており、今遡って扶養に入る手続きをしている旨をお伝えし保留にしてもらっています。
この場合、今後も扶養には入れずに払い続けなければいけないのでしょうか?
恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願いいたします。
健保組合の「3年分の申告書」は法的要件ではなく組合独自のルールです。個人事業主であっても廃業・縮小後の見込年収が130万円未満であれば被扶養者になれます。現在の事業の見込収入証明や直近の収入状況を書面で提出し、健保組合に個別交渉することをお勧めします。
- 回答日:2026/05/07
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