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分割エアドロップについて

    以前、分割エアドロップは権利分も初回受け取り時の価格で申告という回答を頂きました。
    ただそれだと、ロック分が価格高騰に起因しているのもあり、かなり高額な申告になってしまいます。(例:初回10%アンロック、月ごとに5%アンロックなど)
    そこで受け取り時のみ申告でもなんとか問題ないとの回答もされていたので、次回別のトークンの分割エアドロップがあったら、受け取った分だけ申告にすることは可能でしょうか?

    受け取り時(アンロック時)ごとに申告する方法は、経済的に支配できる時点で収入認識するという考え方に基づき合理的です。ただし課税当局の明確な指針はなく、継続して同じ方法を適用することが重要です。いずれの方法を採る場合も、アンロック日と時価の記録を保持してください。

    • 回答日:2026/05/07
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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