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業務災害補償保険で補償対象者を限定する場合、保険料は損金参入可能でしょうか?

    保険会社から提案を受け平社員(役職なし)のみを対象にした業務災害補償保険に加入しようかと検討しています。理由としては平社員が作業者であり役職者と比較しケガのリスクが高い為です。
    ですが、一部の従業員を対象にしたケガによる死亡補償などの損害保険は損金参入は認められないのでは?と経営者仲間からは言われています。が、実際いかがなのでしょうか?担当の税理士が保険分野に詳しくなく、よろしくお願いします。

    業務上の合理的な理由(作業リスクが高い等)があれば、対象者を限定した損害保険料も損金算入が認められます。役員を除いた従業員のみを対象とする業務災害補償保険は、事業上の必要性が明確であれば保険料を損金算入できます。役員のみ対象の場合と異なり、従業員限定は一般的に問題ありません。

    • 回答日:2026/05/07
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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