借地権付きで建物を売却した場合
所有している土地と、その土地に建設した建物(私名義)があります。
これを借地権付建物として売却(建物への入居者とは別)した場合
以下点がどうなるか確認したいです。
・建物が存続する限り借地権は購入者が保有し続けるのでしょうか?
・土地の固定資産税に影響はありますか?
・建物の家賃は購入者に渡ることになると思いますが
土地に対しての利用料(いわゆる地代)を購入者から得つづける事はできるのでしょうか?
①借地権は建物の所有権と一体で移転し、建物が存続する限り購入者が借地権を保有します(借地借家法)。②土地の固定資産税の課税標準自体に変更はありませんが、貸宅地(底地)として評価額が下がる場合があります。③土地の地代は購入者から引き続き受領できます。地代収入は不動産所得として申告が必要です。
- 回答日:2026/05/01
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