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借地権付きで建物を売却した場合

    所有している土地と、その土地に建設した建物(私名義)があります。
    これを借地権付建物として売却(建物への入居者とは別)した場合
    以下点がどうなるか確認したいです。
    ・建物が存続する限り借地権は購入者が保有し続けるのでしょうか?
    ・土地の固定資産税に影響はありますか?
    ・建物の家賃は購入者に渡ることになると思いますが
     土地に対しての利用料(いわゆる地代)を購入者から得つづける事はできるのでしょうか?

    ①借地権は建物の所有権と一体で移転し、建物が存続する限り購入者が借地権を保有します(借地借家法)。②土地の固定資産税の課税標準自体に変更はありませんが、貸宅地(底地)として評価額が下がる場合があります。③土地の地代は購入者から引き続き受領できます。地代収入は不動産所得として申告が必要です。

    • 回答日:2026/05/01
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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