非営利団体での収益事業およびインボイス制度について
■質問
①下記の場合、それぞれ収益事業となりますか?
i)イベントで、スポーツ体験会を請け負って、報酬を得る
ii)自ら、スポーツ大会を開催して、大会参加者より参加費を得る
iii)自ら、イベント(大会/体験会等)を開催し、キッチンカー、団体などから出店費を得る
iv)関連のグッズの販売、ワークショップなどで対価を得る
v)講演を行い報酬を得る
②主に①の様な事業と、会員からの会費が主な収入源の場合、インボイス制度の課税事業者となる必要があるか?
ならない場合のデメリットは何か?
③①の事業の対応要員としてのボランティアや、社員へ支給する一律の交通費で「報酬とならない」上限は、社会通念上いくら位か?
2,000? 3,000? 5,000?
また、交通費とは別に弁当代(1,000程度)を支給した場合は、報酬(源泉徴収が必要)となるか?
④収益事業を行なっていない場合には、①の様な報酬に、消費税の扱いはどの様になるか?
i)消費税は付加するが、納付はしない
→この場合、インボイスを求められるか?
ii)消費税は付加しない
①i)〜v)はいずれも法人税法上の収益事業(請負業・興行業等)に該当する可能性があります。②課税売上1000万円以下なら免税事業者のままでよく、インボイス未登録のデメリットは取引先の仕入税額控除ができない点です。③交通費実費は報酬不算入、弁当代は少額なら非課税扱い可。④免税事業者でも消費税を上乗せ請求は可能ですが、インボイスを発行できません。
- 回答日:2026/05/01
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