トレーディングカード 営利目的で販売した物と不用品があった場合
フリマサイトにて、トレーディングカードを営利目的で販売した場合と、本当に不用品であるものを販売し、利益を得た場合があるかと思います。(どちらも同じ種類のトレーディングカード)
もしその合計で20万円以上の利益を得た場合本当に不用品だったものも課税対象になるのでしょうか?
例:転売利益15万円、不用品利益10万円
営利目的の転売利益は雑所得(または事業所得)として課税されます。一方、不用品の売却は「生活用動産の譲渡」となり、1点の取得価額が30万円以下なら非課税です。区分が異なるため合算しません。転売利益15万円は給与所得者であれば20万円以下なので確定申告不要となる場合があります。
- 回答日:2026/04/30
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