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アルバイトと業務委託の掛け持ちでの住民税申請について

    私は現在学生で親の扶養に入ってます。アルバイトで年間約55万円、業務委託での報酬で年間約20万円ほど収入をいただいています。この場合、確定申告は不要なことは理解していますが、住民税の申告は必要なのでしょうか?
    また申告が必要な場合は、どれくらい住民税がかかるか教えていただけると幸いです。

    アルバイト給与は勤務先が住民税を特別徴収するため申告不要です。業務委託の20万円については、お住まいの市区町村に住民税申告が必要です。給与所得は55万円の控除でゼロとなり、業務委託の所得が20万円(経費控除後)なら多くの自治体で住民税非課税となります。税額は所得×税率10%から計算されますが、非課税限度額を下回れば課税されません。

    • 回答日:2026/04/30
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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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