アルバイトとUberの掛け持ちについて
私は、大学4年です。
アルバイトとUberの掛け持ちをしたく、扶養や社会保険上、何が問題点かお伺いしたいです。
昨年、勤労学生控除で120万稼いでいます。
親は、協会けんぽです。
アルバイト+Uber=130万で考えば、社会保険内なのでしょうか。
Uberは個人事業主扱いで48万の壁が関わってくるとの事で意味がもうわかりません。
私の中で目安は、
アルバイト100万+Uber20万です。
社会保険や扶養で不都合があればお伺いしたいです。
アルバイト収入は給与所得、Uberの配達収入は事業所得または雑所得として申告が必要です。Uberの所得(収入-必要経費)が年間20万円を超えると確定申告の義務があります。ガソリン代や自転車の減価償却費は必要経費になります。
- 回答日:2026/04/30
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