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20万円以下の副業収入と赤字の同人活動について

    年間20万円以下の副業収入(手渡し、給与所得ではない)に加え、趣味の同人活動をしており、こちらは印刷費等の経費を差し引くと赤字になります。
    また、フリマアプリで不要品を販売しており、こちらも購入した金額より安く販売しているため赤字ではあるのですが、売上金として受け取っている金額は年間20万円を超えています。

    これまでは同人活動費およびフリマアプリの売上に関しては赤字のため一切申告していなかったのですが、今年は黒字の副業収入があるため、どのようにすればいいのか判断しかねています。
    この場合、住民税の申告は黒字の副業収入に対してのみ行えば良いのでしょうか?

    近々都道府県を越えた引越しをすることが決まっており、その場合は引越し前と引越し後どちらの役所に住民税の申告を行えば良いのか、そちらもあわせてご回答いただけると幸いです。

    副業収入が20万円以下でも住民税の申告は必要です。同人活動の赤字は事業所得として認められる場合は他の所得と損益通算できますが、雑所得の場合は通算できません。赤字通算には継続的な事業実態が必要です。

    • 回答日:2026/04/28
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