アルバイトのほかに、雑所得がある場合について
主婦で、アルバイトをしています。そのほかに、在宅でPCを使って、収入が月に3万円~8万円ほどあります。アルバイトの収入は今から働くと、年間で103万円ほどだと思います。この場合、アルバイトのみだと所得税もかからず、社会保険も扶養のままでよいと思いますが、雑所得を足してしまうと、経費を計上したとしても、年間で30~40万円ほどの所得があることになります。合計の所得が130万円以上となるので、扶養から出る金額になるので、国民健康保険、国民年金に加入の義務がありますか。
アルバイト収入は給与所得として源泉徴収されます。副業の雑所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。雑所得は収入から必要経費を差し引いた金額で計算します。
- 回答日:2026/04/28
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