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育児休業中の副業による育児休業給付金と育児休業申請書の書き方について

    お世話になります。

    掲題の件でいくつか質問失礼します。
    ①育休中に業務委託で正社員ではない会社の副業を行う事は可能でしょうか?

    ②可能な場合、育児給付金を正社員の会社から受けつつ副業するには勤務時間や報酬に上限はありますか?
    (月80時間以内、報酬は賃金の80%など?別の会社なので特別決まりはないでしょうか?)

    ③ 副業の勤務時間と報酬も育児休業申請書に記載しなくてはいけないのでしょうか?(正社員の会社に提出するものなので、別の会社のものは記載しなくて良い?)

    【背景】 
    正社員の会社自体は就業規則に記載もあり副業を禁止していませんので、産休・育休取得前の現在も正社員×副業'(個人事業主)として働いています。

    副業(個人事業主)の稼働時間は、
    毎月80時間内です。毎年青色申告を行なっています。住民税も毎年普通徴収で自分で収めています。

    今回は、正社員の業務は激務なので産休・育休はしっかり取りたいが、副業の業務は育児中もやれる範囲なので隙間時間で今まで通り産後6ヶ月頃から行いたいです。

    その為質問させていただきました。
    ご確認の程何卒よろしくお願いいたします。

    育児休業中の副業収入が休業前賃金の80%以上になると育児休業給付金が停止されます。また月の就労日数が10日(または80時間)超で減額・停止となります。申請書の就労日数欄には副業の実際の就労日数を正確に記載してください。

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

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