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営業代行業の簡易課税事業区分について

    簡易課税制度を検討しており、
    自身の事業が第何種なのかご教示願います。

    現在、個人事業者として営業代行を
    行っています。
    クライアントから営業業務を請け負い、商談成立後商品をクライアントから商談先へ納品しています。

    また、もし誤った事業区分で申請し納税している場合、税務署から指摘が入るのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    営業代行業は、自社の判断で営業活動を行い手数料を得るサービス業として原則第五種事業(みなし仕入率50%)に区分されます。ただし実態が単なる仲介・取次ぎであれば第六種事業(みなし仕入率40%)になる場合もあります。

    • 回答日:2026/04/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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