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個人事業主 グーグルアドセンス収入

    グーグルアドセンスを含めた収入が1000万以上あります。
    この場合、アドセンスは不課税収入となると思いますが、何か消費税に関わる申告書の提出は必要でしょうか?

    Googleアドセンス収入は国外事業者からの役務提供のため不課税(課税売上に含まれない)となります。他の課税売上が1,000万円を超える場合は消費税の課税事業者として申告が必要です。アドセンス収入のみが1,000万円超の場合は消費税申告義務は生じません。

    • 回答日:2026/04/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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