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未出金のまま180日間の期限切れをむかえ、出金不可になり受け取っていない報酬がある場合、住民税の申告は必要ですか?

    私は令和4年3月31日に前職場を退職して、同年10月1日から現在の職場で勤務しています。
    その間の無職であり、同年7月頃大手アウトソーシングサイトに登録して、簡単なタスクを一度だけ行いました。
    そのタスクの報酬が5円だったのですが、未出金のまま出勤期限の180日経過して期限切れになり、出金手続きが出来なくなったため、その報酬を受け取っていません。
    また、そのアウトソーシングサイトは現在退会はしてません。
    そのような場合でも、収入(報酬を受け取った)とみなされ住民税の申告は必要なのでしょうか?
    ちなみに現在の職場で前職場の源泉徴収票を提出して年末調整を終えていますので、確定申告の予定はありません。
    確定申告と違い、1円でも収入がある場合は住民税の申告は必要と聞いて気になったのでご質問させていただきました。
    よろしくお願いします。

    受け取っていない報酬は収入として計上する必要はありません。所得税・住民税ともに収入の実現が前提で、出金できなかった5円は収入未実現のため申告不要です。年末調整も完了しているため、別途住民税の申告は必要ありません。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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