役員報酬の損金処理について
2022年8月に2名で合同会社を設立しました。
当初売上が見込めないため二人ともに役員報酬が払えない状態なので金額だけ決めて届出は行いませんでした。
2023年2月より売上が見込めそうなので役員報酬を支払えるのですが、その場合は損金とし処理する方法はありますでしょうか?
役員報酬を損金算入するには「定期同額給与」として毎月同額を継続して支払う必要があります。事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、その金額で毎月支払えば届出なしで損金算入できます。2023年2月からの支払開始の場合、事業年度の状況を確認の上、税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/24
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