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営業代行業の簡易課税事業区分について

    簡易課税制度を検討しており、
    自身の事業が第何種なのかご教示願います。

    現在、個人事業者として営業代行を
    行っています。
    クライアントから営業業務を請け負い、商談成立後商品をクライアントから商談先へ納品しています。
    ご教示宜しくお願い致します。

    また、もし誤った事業区分で申請し納税している場合、税務署から指摘が入るのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    営業代行業は一般的に第5種(サービス業)に該当し、みなし仕入れ率は50%となります。商品の売買はクライアント間で行われており、ご自身の売上は代行手数料・報酬部分です。誤った事業区分で申告している場合、税務調査で指摘を受け修正申告と加算税が発生する可能性があります。区分に不安がある場合は税務署へ確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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