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雑取得内の内部通算について

    ①海外FXで30万円の利益
    ②FXとは関係がないが、マイニング目的でグラフィックボード20万円を購入
    ↑の場合、本来は海外FXの利益30万円が総合課税の雑取得となりますが、マイニング目的のグラフィックボードは雑取得の経費に加えて内部通算する事は可能でしょうか??

    可能です。海外FXもマイニングも同じ雑所得(総合課税)に区分されるため、雑所得内での内部通算ができます。グラフィックボードはマイニング業務の経費として計上し、FX利益30万円-マイニング損失20万円=雑所得10万円として申告します。ただしマイニング活動の業務継続性が求められるため記録を残しておいてください。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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