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贈与の取り消しについて

    夫婦間で3,000万円の資金を口座振り込みにて移動したのですが、後から贈与税がかかることに気づきました。
    資金の移動に伴って、その他税の申告やその資金を利用した運用等はまだ一切行っていません。
    この贈与は取り消せますか?(返金、元の口座へ戻す)

    合意のうえで同年中に元の口座へ返金すれば、贈与自体がなかったものとして取り扱われる可能性があります。申告・運用ともに未実施であれば、すみやかに元の口座へ返金し、その記録を残しておくことをお勧めします。ただし税務上の取り扱いは個別判断が必要なため、早急に税理士または税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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