正社員と副業の住民税、特別徴収と普通徴収で分けることはできますか?
私は一般企業で働くOLで、
住民税は特別徴収として給与天引きされています。
昨年から副業を始めたのですが、
メールレディのため雑所得で、 金額は年間で20万以下になります。
20万円以下の場合は確定申告の
必要はなくとも住民税は申告しなければ
いけないとのことで、市役所にて
申請する予定なのですが、
正社員としての住民税→ 今まで通り特別徴収
副業としての住民税→ 普通徴収
といったように、分けることは可能なの
でしょうか?
また、分けることが可能な場合は会社に
バレないのでしょうか?
可能です。住民税の申告書(市役所への申告)で「給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法」を「普通徴収」に指定することで、副業分は自分で納付できます。この場合、会社の給与天引き額は変わらないため、副業収入が会社にバレるリスクを減らせます。ただし自治体によって対応が異なる場合があります。
- 回答日:2026/04/24
- この回答が役にたった:0
