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正社員と副業の住民税、特別徴収と普通徴収で分けることはできますか?

    私は一般企業で働くOLで、
    住民税は特別徴収として給与天引きされています。
    昨年から副業を始めたのですが、
    メールレディのため雑所得で、 金額は年間で20万以下になります。

    20万円以下の場合は確定申告の
    必要はなくとも住民税は申告しなければ
    いけないとのことで、市役所にて
    申請する予定なのですが、

    正社員としての住民税→ 今まで通り特別徴収
    副業としての住民税→ 普通徴収


    といったように、分けることは可能なの
    でしょうか?
    また、分けることが可能な場合は会社に
    バレないのでしょうか?

    可能です。住民税の申告書(市役所への申告)で「給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法」を「普通徴収」に指定することで、副業分は自分で納付できます。この場合、会社の給与天引き額は変わらないため、副業収入が会社にバレるリスクを減らせます。ただし自治体によって対応が異なる場合があります。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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