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消費税免税業者が免税を継続する際、インボイス制度に対してやるべきこと

    弊社は会社設立初年であり2年間の消費税納税義務が免除されています。弊社のお客様はほとんどが個人消費者であり、インボイス制度の影響をほとんど受けないので、消費税納税義務の免除を継続したいと考えています。
    その場合、インボイス制度登録申請期限の2023年3月31日までに、税務署等の公的機関に対する手続きは必要でしょうか?また、インボイス登録申請は消費税納付義務の免除が終わる2年後に行えばよいのでしょうか?

    免税を継続する場合、2023年3月31日までに手続きは一切不要です。インボイス登録申請は任意であり、登録しなければ自動的に免税事業者のままです。お客様が個人消費者のみであればインボイス登録の必要性は低く、課税事業者になる義務が生じた際(売上1,000万円超等)に改めて検討すれば問題ありません。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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