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支払調書の支払金額について

    フリーランスのデザイナーです。
    調べても前例が出てこないため、質問させてください。

    取引先から支払調書をいただき、freeeでつけている請求書(帳簿)と照らし合わせて計算したところ、令和4年11月分の売上が支払金額に加算されていないことに気がつきました。
    11月分は源泉徴収対象外の仕事のみ(1000円程度)だったため、源泉徴収はされていません。
    他の月は、源泉徴収対象と対象外の仕事が混ざっていることがありますが、この場合は全て支払金額に加算されております。

    →11月分のみ支払金額に加算されていなくても問題ないのでしょうか??
    ※11月分の報酬は既に12月に入金済み
    ※R3年12月分〜R4年12月分までの合計が支払金額に記載されていました。(11月分を除く)

    →支払調書は報酬を受け取った側への発行義務がないとのことですが、
    ということは上記のようなことが起きても気づかない場合があると思うのですが、
    確定申告が正しければ大丈夫でしょうか??(既に提出済み)

    支払調書は受取側への発行義務がなく、あくまで参考書類です。確定申告では支払調書の金額でなく自身の帳簿に基づいて全収入を申告するため、支払調書の記載漏れは問題ありません。11月分を含め正しく申告済みであれば、申告内容に誤りはありません。

    • 回答日:2026/04/21
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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