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業務委託の売上報酬について インボイス制度にどのように対応したらよいか相談したいです。

    業務委託契約で、税込み売上報酬を〇%受け取っています。
    請求書を別途用意するか尋ねたところ、不要と言われましたので、両者協議の元、
    日報を用いて毎月報酬計算をしています(税込み価格の〇%)。両者の共通認識で、
    「税込み売上価格の〇%」という契約で報酬を得ています。

    インボイス制度が導入され、免税事業者から課税事業者への登録を打診されましたが、
    取引先はその会社か個人事業主、個人の方なので、デメリットを大きく感じています。
    今後さらに独立してお店を出したとしても1千万を超えることはないと想定されますので、
    ひとまず免税事業者のままを選択したい予定です。
    そこで、何点か自身では理解できていないところをプロの方に相談したいのですが、

    ①どちらにせよ、請求書として「税抜き売上価格の〇%に改めて税を掛けた価格」として
    消費税欄を設けて請求した方が、良いのでしょうか。

    ②仮に課税事業者になった場合、税込み価格(お客様から税込みでいただいた金額)の〇%の報酬だと正しい税額分は、どのように導けばいいのでしょうか?(例えば、お客様売り上げの11000円(税込み)の報酬が50パーセントだとすると、5500円になり、5000円(本体価格)500円(税)となって、申告するのでしょうか? 
    この場合、申告すべき税額は500円・取引先(店)が残りの500円という意味なのでしょうか?(それぞれ、経過措置などのパーセンテージで最終金額は違うと思いますが…)

    少し込み入ってしまうので、出来たら、単発でもご相談に乗っていただける税理士さんを
    探しておりますが、顧問契約のみならず、このような相談も乗っていただけるのでしょうか?

    ①免税事業者のまま→請求書記載義務なし。ただし取引先が仕入税額控除できないため、金額交渉が必要になる場合があります。②課税事業者になった場合、税込報酬5,500円の消費税は5,500÷1.1×0.1=500円です。単発相談も対応可能な税理士が多くいます。

    • 回答日:2026/04/16
    • この回答が役にたった:0
    • この度はご教示頂き、ありがとうございました。

      現在はこの委託の仕事を終了していたため、今後の参考にさせていただきます。

      投稿日:2026/04/17

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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