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育休中にウーバーイーツの副業をした場合の育児給付金

    育休中にウーバーイーツで収入を得たいと考えています。
    ①確定申告では雑所得にします。

    給与所得ではなく、雑所得の場合にも育児給付金の10日以内、超える場合は80時間以内の制限は守らなければいけませんか?

    ②育休中に働いた場合、日数と勤務時間を本業の会社に申告しなければならないそうですが、これは給与所得の場合ですか?雑所得なら申告の必要はありませんか?

    本業が副業禁止のため、育児給付金をもらいつつ本業には知られないように副業をしたいです。
    住民税は自分で納付します。

    回答よろしくお願いします。

    育児給付金の就業制限(10日・80時間)は、育休中に育休取得事業主のもとで就業した場合に適用されます。ウーバーイーツは個人事業のため、原則この就業制限には該当しません。ただし本業が副業禁止の場合、就業規則違反となる可能性があります。税務面では雑所得として確定申告が必要です。

    • 回答日:2026/04/16
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

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