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免税事業者で、10月よりインボイスの予定です。これからの税金関連を教えて頂きたく思います。

6月決算の2期目の法人です。
1期目は白色申告で、年商1000万以下の赤字でした。今期は青色申告で12月(半期)で売上1000万以上ですが給与は200万以下で抑えています。よって3期目は免税事業社かと思います。10月からのインボイス申請をする事により10月から課税事業社として消費税も発生すると思いますが、7〜9月までは免税という事でよろしいでしょうか?また10月以降消費税は特別処置にて消費税額(10%or8%)の20%で良いのでしょうか?ご教授宜しくお願いします。

インボイス登録は10月1日からの適用となるため、7〜9月は引き続き免税事業者のままです。10月以降は「2割特例」が適用できます。これは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合、2023年10月〜2026年9月の課税期間は納付税額を売上消費税額の20%に軽減できる制度で、ご認識のとおりです。

  • 回答日:2026/04/16
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回答した税理士

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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