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不動産の所有権移転について

    不動産の所有権移転において、譲渡ではなく、贈与でもなく、譲与というかたちで移転することは可能ですか。またその際に、譲る人、譲られる人に発生する税があれば教えていただきたいです。

    「譲与」は税務上、実態が贈与とみなされる可能性が高いです。対価なしで不動産を移転する場合、受け取る側に贈与税が課されます。また、渡す側は低額譲渡として「みなし譲渡課税」が問題になる場合もあります。不動産の移転は税務上の影響が大きいため、税理士への事前相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/04/15
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    • 東京都

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