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電子領収書について

    質問失礼いたします。

    Free会計ソフトを利用している者です。

    2022年4月に行った不動産売買の仲介手数料の領収書を取引先にFree会計ソフトを使い発行致しました。その際は相手も電子領収書での発行を納得していただいておりました。
    しかし、先日(2023年1月)に取引先から
    「顧問の税理士に指摘されたのだが、仲介手数料の印紙がないので、電子領収書なら電子領収書であることの根拠(?)またはその事を領収書内に記載してほしい」
    とのご連絡を頂きました。
    Free会計上のシステムでは領収書内に記載できる部分はないのでどうしても一度領収書を別ファイルに保存しそこで記載する必要があるかと思います。
    これは電子領収書として改ざんに当たってしまうのでしょうか。
    また、上記のような場合、電子領収書であることを領収書内に記載する必要などあるのでしょうか。
    記載する必要がない場合に相手先への回答(記載する必要がない根拠)なども教えていただければ幸いです。

    ご回答宜しくお願い致します。

    電子領収書は印紙税の課税対象外であり、印紙は不要です。電子で作成・交付されていれば足ります。「電子領収書」との明記も法的義務ではありません。別ファイルで追記すると真正性が疑われるため推奨されません。相手先には印紙税法上の非課税(電磁的記録)である旨を説明すれば十分です。

    • 回答日:2026/04/10
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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